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中主商工会入会について |
当会は商工会法により旧中主町内商工業者の発展と地域社会の福祉の増進を目的に昭和35年12月に設立され、旧中主町内在住の商工業者をメンバーとする総合経済団体です。以後、会員事業所数は年々増加し、現在では旧町内の約80%を超える商工業者が会員登録され、湖南地域でもトップの会員加入率を誇る商工団体となっております。商工会に入会したい方は、商工会事務局(077-589-4880)までお気軽にお問い合わせください。
入会資格(中主商工会定款より抜粋)
| (会員の資格) | |
| 第9条 | 本商工会の会員たる資格を有する者は、本商工会の地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者、第52条に定める青年部の部長若しくは副部長又は第57条に定める女性部の部長若しくは副部長とする。ただし、次に掲げる者は、本商工会の事業の円滑な推進のために必要であるとして、理事会が特に承認した場合は、会員となることができる。 (1)本商工会の地区内に引き続き6月に満たない期間営業所等を有する商工業者 (2)本商工会の地区内に営業所等を有する相互会社、中小企業等協同組合、 信用金庫、公社、青色申告会、法人会、スタンプ会又は特定非営利活動法人 |
| (加 入) | |
| 第10条 | 本商工会の会員たる資格を有する者は、総代会の議決を経て別に定める加入手続により、本商工会の承諾を得て、本商工会に加入することができる。2.前項の加入の諾否は、理事会において決定する。 3.理事会は、前項の諾否を決定するときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。 4.第2項の規定により理事会の承諾を得た者は、所定の加入金及び会費を納めた時に、本商工会の会員となる。5.加入金の額及びその払込みの方法は、総代会の議決を経て別に定める。 |
| (特別会員) | |
| 第18条 | 会員たる資格を有しない者であっても、本商工会の趣旨に賛同する者は、本商工会の特別会員となることができる。 2.第10条(加入)及び第12条から第17条まで(会費、過怠金、会員権の停止、脱退、除名、届出)の規定は特別会員について準用する。 |